障害者自立支援法の概要

  • ■HOME
  • ■お知らせ
  • ■福祉情報
  • ■トピックス
  • ■登録検索
  • ■リ ン ク
  • ■お問い合わせ

平成18年4月から、障害保健福祉サービスが変わります。
障害者自立支援法が施行になります。

注意 このページの資料は、2006/01/31現在の情報を、GENKIが概要をまとめたものです。参考資料としてお使いください。

★障害者自立支援法のサービス体系
  これまでの福祉サービスは、障害の種類「身体障害、知的障害、精神障害」ごとにそれぞれ個別に規定されていました。
  障害者自立支援法は、障害の種類に関わらず、障害のある方の自立支援を目的とした福祉サービスを共通の制度により提供します。

■障害者福祉サービス
  ●介護給付
   ・居宅介護・重度訪問介護
   ・行動援護・療養介護・生活介護
   ・児童デイサービス・短期入所
   ・重度障害者等包括支援
   ・共同生活介護・施設入所支援
  ●訓練等給付
   ・自立訓練・就労移行支援
   ・就労継続支援・共同生活援助

■自立支援医療
   障害者等が、その障害の状態の軽減を図る場合に必要な医療費を支給します。
   (旧厚生医療 旧育成医療 旧精神通院医療)

■補装具費の支給
   障害者等の身体機能を補助又は代替する補装具(車いす等)の購入、修理にかかる費用を支給します。

■地域生活支援事業
   障害者の自立支援のための事業
   (相談支援、移動支援、コミュニケーション支援 等)が実施されます。

★障害福祉サービスの内容

 介護給付   居宅介護   居宅おいて、入浴、排せつ、食事の介護等を提供します。
 重度訪問介護  重度の肢体不自由であって常時介護を要する障害者に対し、居宅において入浴、排せつ、食事の介護及び外出時の移動の介護等を提供します。
 行動援護   知的障害又は精神障害により行動著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する人に対し、行動時の危険回避の援護、外出の移動介護等を提供します。
 療養介護   医療を要する障害者に対し、主として昼間に、病院等において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話等を提供します。
 生活介護   常時介護を要する障害者に対し、主として昼間に障害者支援施設等において入浴、排せつ、食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
 児童デイサービス   障害児が施設に通い、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を受けます。
 短期入所   居宅において介護を行なう者が病気になった場合等に、施設短期入所し、入浴、排せつ又は食事の介護等を受けます。
 重度障害者包括支援   常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要度が著しく高い人に対し、居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供します。
 共同生活介護   障害者に対し、主として夜間に入浴、排せつ又は食事の介護等を提供します。
 施設入所支援   施設に入所する障害者に対し、主として夜間に入浴、排せつ又は食事の介護等を提供します。
 訓練等給付   自立訓練   障害者に対し、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間にわたり、身体機能又は生活能力向上のための訓練等を提供します。
 就労移行支援   就労を希望する障害者に対し、一定期間にわたり、生産活動等を通じて、就労に必要な知識及び能力向上のための訓練等を提供します。
 就労継続支援   通常の事業所に雇用されることが困難な障害差に対し、就労の機会及びその知識や能力向上のための訓練等を提供します。
 共同生活支援   障害者に対し、共同生活を営む住居において、主として夜間に相談その他の日常生活上の援助を提供します。

■障害福祉サービスの利用手続き
  先ずは、市町村役場の障害保健福祉担当課へ申請してください。
利用者           市町村                市町村審査会
@サービス利用申請   A障害程度区分の一次判定   B障害程度区分の二次判定
                                    ※介護給付を希望する場合のみ
D障害程度区分通知   C障害程度区分の認定
Eサービス利用意向   F支給決定
        の聴取
G支給決定通知

■利用者負担の仕組み(障害福祉サービス)
  原則として利用したサービスの費用の1割と、施設等を利用している方は、食費や光熱水費などの実費を負担していただきますが、
  所得の低い方等は、様々な配慮措置があります。
サービス費用の1割(定理負担)       +     食費・光熱水費(実費負担)
*ただし、所得段階に応じた月額上限あり

※次のような負担に係る配慮措置があります。
●定率負担に係る配慮(障害年金以外にほとんど収入・資産のない方の場合)
   *入所施設・グループホーム利用者       ⇒ 月収が約66,000円以下の方は定率負担をゼロとし、食費等の負担のみにします。
   *地域で暮らす方(ホームヘルプ・通所利用者) ⇒ 社会福祉法人が減免することにより、1つの事業所での月額上限を半分にします。
   *これらの措置を講じても生活保護となる場合  ⇒ 生活保護にならない額まで減額します。
●食費・光熱水費についても、低所得者(市町村民税非課税世帯)は軽減。

■所得段階に応じた月額上限
 生活保護  生活保護世帯に属する者                                                        0円
 低所得1  市町村民税非課税世帯であって、支給決定に係る障害者又は障害児の保護者の収入が80万円以下の者   15,000円
 低所得2  市町村民税非課税である世帯に属する者                                          24,600円
 一般    市町村民税課税世帯                                                       37,200円
※利用負担額の減免を受けるためには、市町村への申請が必要です。

GENKI-Netバナー

掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます。