活動報告

2017.06.09  地方税額通知にマイナンバー記載させるな   


 9日の総務企画常任委員会で酒井宏明県議は、住民税の特別徴収税額通知への個人番号(マイナンバー)記載問題を取り上げました。事業者への通知にマイナンバーを記載するかどうか市町村によって対応がわかれています。県の調べでは前橋市や高崎市など15市町村が全部記載する一方、プライバシーの保護や紛失・漏えいの危険性などを理由に20市町村が一部不記載にしていることが明らかになりました(3月21日現在)。
 桐生市では、確定申告時に記載していない人には全部不記載、記載した人は一部不記載にするなど個人の意思を尊重した対応を行っています。財政的な理由(書留郵便だと費用がかさむ)から一部不記載にしている自治体もあります。
 酒井氏は、「政府が通達などで個人番号の記載を強く求めているにもかかわらず、一部不記載にしている自治体が過半数にのぼっていることを重視すべきだ」と強調しました。県は「法令にのっとって対処する」との答弁に終始しました。
 総務省が「番号を記載しないと決めた自治体への地方税法上の罰則はない」「アスタリスク表示を強制的にやめさせる権限はない」としていることについて、県は「その通りだ」と認めました。
 一方で、日弁連が「特別徴収税額の決定通知書からマイナンバー記載欄を除去することを求める」意見書(4月)を発表したことについては、「詳しくは知らない」と答弁。酒井氏は「プライバシー保護の観点からも全部記載を押し付けるべきではない」と強く求めました。


 
 
 

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