活動報告

2017.10.02 談笑もお酌も× スナックへの風営法指導の異常さ指摘

 談笑やお酌をしただけで風俗営業法違反としてスナックのママらが逮捕され、長期拘留、罰金が科せられる異常な取り締まりが全国で相次いでいます。2日の文教警察常任委員会で伊藤祐司議員がこの問題を取り上げ、群馬県での風営法運用状況をただしました。
 札幌や京都、神戸などの繁華街で、主にねらわれたのが深夜営業のスナック。風俗営業の許可をとらずに「接待」をしたというのです。風営法は「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす」ことを「接待」と定義。警察庁作成の「解釈運用基準」が「接待」にあたる行為を具体的に示しています。それによると特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手をしたり、酒などの提供をすると接待。カラオケをに拍手をしたり、手拍子をしたりデュエットしても「接待」となってしまいます。
 群馬県は昨年内は、そうした過度な取り締まりはありませんでしたが、店舗への警察の立ち入りは24件あり、風営法の許可申請をするよう「指導」がされています。風俗店になると深夜営業はできず経営的になりたたなくなる店も多く、信用保証協会の補償も得られなくなるなどのリスクがあります。
 伊藤氏は、「立ち入りに遭ったスナックのママは、『客を楽しい気分にさせてはならない』と言われたと憤慨していた。そんな店には誰も行かない。まっとうな営業をしているスナックを現実に合わない『基準』で指導するのは誤りだ」と指摘。「改正風営法」での衆議院付帯決議を示しながら、営業を妨害するような過度の運用はつつしむよう求めました。
 県警本部長は「悪質なものは事件化し軽微なものは指導していく」と述べるにとどまりました。

 
 

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