活動報告

2019.10.02 会計年度任用職員で条例案/基本給下げないで期末手当支給
                 総務企画常任委員会で酒井県議に答弁  

 2020年度から施行される会計年度任用職員制度について、酒井宏明県議は2日の総務企画常任委員会で条例案についてただしました。嘱託職員や臨時職員などの非常勤職員の任用制度を見直し、期末手当を支給します。現在、同制度の対象なる県職員は、嘱託職員約600人、臨時職員約400人です。
 県は同職員の期末手当として2.6か月を支給し、財源として約3億円をあてることを明らかにしました(来年度は経過措置として1.8か月)。
制度の移行にあたり、前橋市などで、支給総額を変えないために基本給を下げる自治体がいくつかあります。酒井氏が、県が基本給を下げるようなことはないかとただしたのに対し、県は「それはない。基本給に上乗せする」と明言。職種によって若干マイナスになる部署については、現給保障の措置をとると答弁しました。
 昇給についても、県は経験加算を加味して国のモデル通り「年4号」を適用し、正規職員並みにすることを明らかにしました。地域手当についても手当相当の報酬を支給する、通勤手当も基本給に上乗せして支給する方向です。
 酒井氏は、待遇改善にむけた県の努力を評価しつつ、今回は議案として提出されなかった休暇制度についても改善するよう求めました。


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