新町スポーツクラブ規約 第1章 総 則 (名 称) 第1条 本クラブは、新町スポーツクラブと称する。 (事務所) 第2条 本クラブは、主たる事務所をチーフクラブマネジャー宅とする。 (目 的) 第3条 本クラブは、主に新町地域内におけるスポーツ活動の振興を図り、会員の健全な心身を育成し、地域社会における生涯スポーツの発展に寄与することを目的とする。2 本クラブは、前項の目的のために、高崎市教育委員会及び新町体育振興会と連携を取り活動する。 (事 業) 第4条 本クラブは、前条の目的のために、次の事業を行う。 (1)各種スポーツ大会・スポーツ教室の開催 (2)各種研修会の開催 (3)健康体力相談・栄養アドバイス (4)その他、本クラブの目的達成のために必要な事業 (組 織) 第5条 本クラブは、前条の事業を行うために、次の部門を置く。 (1)既存団体部門 (2)直轄運営部門 (3)ユースボランティア部門 2 本クラブは、運営のために前項に規定する各部門の団体・教室等より運営委員を選出し、育成協議会を組織する。
第2章 会 員 (クラブの構成員) 第6条 本クラブは、その目的に賛同する者を構成員とする。 (クラブの構成) 第7条 本クラブは、次の者をもって構成する。 (1)正会員 (2)個人会員 (3)家族会員 (4)登録指導者及びボランティア 2 正会員は、本クラブの目的に賛同し、本クラブの運営に直接関与する者をいう。 3 個人会員は、本クラブの目的に賛同し、第4条の事業に参加する個人をいう。 4 家族会員は、本クラブの目的に賛同し、第4条の事業に参加する家族をいう。 5 登録指導者及びボランティアは、本クラブの目的に賛同し、第4条の事業を行うために本クラブに登録する有資格指導者及び無資格指導者、並びにボランティアをいう。(会員の権利) 第8条 会員は、クラブの発行する会報の配布を受け、クラブの行うあらゆる事業に参加することができる。(入会資格) 第9条 本クラブに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。 (1)本クラブの目的に賛同するものであること。 (2)本クラブの定める諸規定を遵守するものであること。 (除 名) 第10条 本クラブは、第9条の要件を満たさない会員について除名することができる。 (入会手続) 第11条 本クラブに入会を希望するものは、所定の手続きに従い申し込むものとする。 (会費の納入) 第12条 会員は、会費を納入するものとする。 2 本クラブの会費とは次のものをいう。なお、会費の金額については、別に定める。 (1)正会員会費 (2)年会費 (3)活動費 (4)参加費 (5)雑 費 第13条 一旦入金した会費は、理由の如何に問わず返還しない。 (会費の滞納) 第14条 会員が会費の納入を怠ったときは、本クラブは会員を退会させることができる。 第3章 役 員 (種類及び定数) 第15条 本クラブには、次の役員を置く。 (1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)会計監査 若干名 (4)チーフクラブマネジャー 1名 (5)クラブマネジャー 若干名 (顧 問) 第16条 本クラブに、顧問を置くことができる。 2 顧問は会長が委嘱し、必要に応じ会長の諮問に応じる。 (役員の選任) 第17条 会長は育成協議会で推挙し、総会において決定する。 2 副会長、会計監査、チーフクラブマネジャー及びクラブマネジャーは、運営委員の互選とする。(役員の職務) 第18条 会長は、本クラブを代表し、会務を総理する。 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 3 会計監査は、本クラブの会計事務を監査する。 4 チーフクラブマネジャーは、新町スポーツクラブ全体のマネージメントを行う。 5 クラブマネジャーは、本クラブの書記・会計業務を分担し、チーフクラブマネジャーと連携をして、新町スポーツクラブのマネージメントを行う。(役員の任期) 第19条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。 第4章 会 議 (会 議) 第20条 本クラブに次の会議を置く。 (1)総会 (2)育成協議会 (総 会) 第21条 総会は、本クラブの最高議決機関であって、この規約に規定するもののほか、次の事項を議決する。(1)事業計画及び予算の決定 (2)事業報告及び決算の承認 (3)その他、育成協議会で必要と認めた重要事項 2 育成協議会をもって総会とすることができる。 (育成協議会) 第22条 育成協議会は、本クラブの執行機関であって、この規約に規定するもののほか、次の事項を議決する。(1)事業計画及び予算の策定 (2)本クラブの活動の策定 (3)その他、総会の議決した事項の執行に関すること (会議の招集) 第23条 本クラブの各会議は、会長が召集する。 (議 事) 第24条 会議は、運営委員の2分の1以上の出席をもって成立する。 2 会議の決議は、過半数をもって決議する。 第5章 事 務 局 (事務局の設置) 第25条 本クラブに、本クラブの事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には、チーフクラブマネジャー及びクラブマネジャーを置く。 3 クラブマネジャーは、その事務内容に応じ、有給の者と無給の者とする。 (クラブマネジャーの報酬) 第26条 本クラブは、前条の有給クラブマネジャーに対し、別に定める報酬を支給する。 (組織及び運営)第27条 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は総会の議決を経て、会長が定める。第6章 会 計 (資 金) 第28条 本クラブの資金は、会費、事業等による収入、補助金、寄付金、協賛金、その他の収入をもってあてる。(資金の管理) 第29条 本クラブの資金は、事務局が管理する。 (会計年度) 第30条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。 第6章 事故の責任 (事故の責任) 第31条 会員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して盗難、傷害等の事故が起こっても、本クラブ及び指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。(保険の加入) 第32条 会員は、スポーツ傷害保険に加入しなければならない。本クラブは、その活動中の傷害については、スポーツ傷害保険の対象範囲内でのみ対応するものとし、未加入者の活動中の事故については、本クラブにおいて一切の責任を負わないものとする。第7章 雑 則 (細則) 第33条 本規約に定めない事項及び運営上必要な細則は、会議の決議によって定める。 (規約の改正) 第34条 本規約は、会議の決議によって随時改正することができる。
附 則 (施行期日) 1 本規約は、平成12年11月23日から施行する。 2 本規約は、平成20年5月18日に改正し平成20年4月1日から遡及して施行する。(正会員会費及び活動費) 2 本クラブの正会員会費及び年会費は、第12条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。ただし、第5条第1項に規定する各部門の団体・教室等に複数所属している場合について、重複して納入する必要はない。
(活動費及び参加費) 3 本クラブの活動費及び参加費は、第12条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。ただし、クラウドサッカー教室に限り、兄弟が3名以上参加する場合は、3人目の者の参加費を半額とする。
(有給クラブマネジャー及び報酬) 4 本クラブの有給クラブマネジャーは、第25条第3項の規定にかかわらず、2名置くこととし、1名につき月額5万円を支給する。(保 険) 5 本クラブのスポーツ傷害保険については、第32条の規定にかかわらず、直轄運営部門の各教室及び主催事業のみ加入することとする。ただし、スキー教室等、不特定多数の者が参加する危険度の高い事業については、本クラブが主催者としてスポーツイベント保険等に加入する。(視察料) 6 本クラブの視察料については、視察希望団体等より1人500円を徴収する。
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