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〒370-0081 群馬県高崎市浜川町735-1
つくし園のホームページへようこそ。
つくし園は、ハンディがある、成長に気になるところがあるお子さんと保護者を支援します。お子さん一人一人の特徴を見て、尊重し一人一人が生活しやすく、お子さんなりの豊かな生活が送れるよう支援をします。また、福祉制度を利用したい方、幼稚園・保育園等に通っている方について、相談事業も行っていますのでご希望の方はお問い合わせください。
☆Topics☆
① 令和7年度入園の募集について
つくし園では、令和7年度の入園希望児の募集を開始しています。ご希望の方、興味のある方はまず見学をしていただきます。見
学をしていただいた後に、入園希望の有無の確認をいたします。
また、高崎市については利用申請した内容や保護者の希望と違う決定がされる場合があります。お子さんの成長のため に必要と思われる療育の内容・量を一緒に考えて行きたいと思います。手続き開始前につくし園にご相談下さい。
☆つくし園通信☆
~子どもへのかかわり方の視点~
つくし園、ふぃーるでは、令和7年4月入園の園児さんの申し込み受付を開始しています。時期的に、お申し込み、お問い合わせをいただくことが増えてきました。
通園先を決めていくにあたり、何を大事にしていこうかと考え悩むことも多いと思います。子どもに障害があるのか、ないのか?療育に通わせる必要があるのか、ないのか?毎日通わせるべきなのか、併用で良いのか?お子さんの状況やご両親の考え方などにより判断は様々です。そして今はインクルーシブという言葉があふれている時代ですので、難しさに拍車をかけます。
一番は、お子さんにとっての成長を後押ししてくれるところ、そして、育児に悩む、お子さんの状況、今後の見通しについて悩む保護者と共に、お子さんの情報を共有し、理解を進めることができるところが良いと思います。「成長の後押しと理解の促進」、文章で書けば11文字ですが、これはかなり慎重に進めなければいけないことだと思いますし、難しいことでもあると思っています。
家では全く困っていません、とおっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。でも、幼稚園、保育園、こども園という大きい集団に行くと、その場にあった行動、自発的な言動ができなくなってしまう子もいます。お友達とおもちゃや遊びを分け合えない、できない、失敗という状況になりたくないので参加しない、他の動きにつられるように教室内を走り回る、自分が正しいと思って行った行動が周囲とはずれてしまっていることに気づき混乱する、上記のような状況で癇癪を起す。いろいろな状況がありますね。家と園で行動が全く違うということはよくあることです。家ではいいけれど園では大変、家では大変だけれど園では上手に過ごせている、家でも園でも大変、家でも園でも上手に過ごせている。場面ごとに見せる�顔の違いにも戸惑うところです。
一つ気に留めておいてほしいと思うことは、つくし園やふぃーるに通うお友達は、色々な場面で器用に対応していくことについて、頑張りが効きにくい子たちだということと、疲れてしまったことを上手に周囲に伝えることが上手ではないということです。例え言葉を上手にお話していたとしても…。1学期、上手に過ごしていた子が、秋の行事シーズンに突然落ち着かなくなるということはよくありますね。静かに混乱したり、疲れてしまっている子たちもいるということを気に留めておかなければならないと思っています。
園や学校生活でいわゆる定型発達の子ども達の中で生活をしていこうと思った時、お子さんは自発的に自分の思いを伝え、他のお友達と思いを共有して遊ぶことができるでしょうか?先生の授業のペースに併せて学習、保育に参加できているでしょうか?たくさんのお友達との交流の中で学ぶこともあると思いますが、その反面、疲れてしまっている子はいないでしょうか?それは周囲の大人が慎重に判断してあげなければいけないことだと思います。
不登校児の数は、全国で34.5万人を超えるそうです。前年度からは約16%増えているとのこと。群馬県では小学生が1713人、中学生が2987人となっており、小学生では全国と同じような増加率になっています。不登校児の中における発達に遅れのある子の割合は5%~40%という調査、研究があるようですが、学校入学という一つの時期の目標に向けて支援していく私たちとしては、やはり子どもたちの行動、様子を慎重に見守ってあげる必要があるのだと思っています。集団生活で感じる違和感が、成長と共に大きくなり処理しきれなくならないように…。
さて、季節は就学の手続きの時期となっています。つくし園、ふぃーるに通う園児さんたちもそれぞの進路に向けて手続きを進めていただいていると思うのですが、最近聞くことは、「支援学校に入学するには、療育手帳が必要」というお話。特別支援学校に入学するには、学校教育法施行令22条の3に示される基準に該当するのか?という判断が必要ですね。ですから療育手帳がなければ入学できないということではないと思います。ただ、逆に手帳があったとしても、お子さんの状態は一人ひとり違うということはよく聞かれることなので手帳があるから必ず支援学校に入学できるというわけでもないということ。
福祉の制度も複雑になり、長年携わっている私たちから見てもますます分かりにくくなっていますが、就学の手続きも子どもたちの状態、様子の多様化のため以前とはかなり様子が変わってきているようです。
この変化の激しい福祉、教育の中で、お子さんにとってのベストチョイスをすることはかなり難しいことになると思います。でも、一番は「お子さんの特性を知り、理解してもらえる生活、学習環境で学ぶ」ことではないかと思います。難しいことなのですけれどね。私たちも頑張らなければです。
☆あそび場開催予定
予定はありません。