療育にかかる費用は、通った日に要する事業費の1割が利用者負担となります。その1割の合計金額に、利用者負担上限月額が設定され、一定金額までのお支払いになります。
給食費は、別途請求になります。給食費は上限額がありませんので、食べた回数分の請求になります。下表を御参考にお願いします。
区分 | 利用者負担上限月額 | 給食費 |
---|---|---|
下記以外 | 37200円(月額) | 400円(1食) |
市町村民税課税世帯(均等割り28万円未満) | 4600円(月額) | 260円(1食) |
市町村民税非課税世帯 | 0円(月額) | 240円(1食) |
生活保護世帯 | 0円(月額) | 240円(1食) |
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